働き方改革が打ち出された影響もあってか、最近では在宅でお仕事される方が増えていますよね。
Webライターやブロガーなどは、取り掛かりやすく特に活躍されている方が多い印象です。
私もその一人!
3人目妊娠を期に退職・移住し在宅のWebライターとして仕事をはじめました。今では再就職し副業ライターをしています。
3人目妊娠を期に退職・移住し在宅のWebライターとして仕事をはじめました。今では再就職し副業ライターをしています。
そんな方が多いなか、意外とやっていない方が多いのが確定申告。
でもWebライターは意外と経費として扱える項目も多くあり、確定申告でお得になることもあります!
今回は私が経費として扱っている内容や、家事按分(かじせつぶ)のやり方をまとめています。
Webライターの経費項目
経費として扱える項目は、お仕事をする上で発生するお金をさします。
例えば、ライティングするためには、パソコンが必要ですよね。
そしてパソコンを稼働させるためには、電気やネット環境が必要です。
そうした仕事をするために使う項目を経費として計上できるんです。
意外と経費計上できるものは多いんですよ!
青色確定申告2年生の私が経費として計上している項目をご紹介します。
青色確定申告2年生の私が経費として計上している項目をご紹介します。
・電気代
・ネット代
・家賃
・ブログのサーバー代
・ブログのデザイン料
・PC購入費
・PCラック購入費
・ブロガー交流会などの食事代
・取材のための交通費
・ネット代
・家賃
・ブログのサーバー代
・ブログのデザイン料
・PC購入費
・PCラック購入費
・ブロガー交流会などの食事代
・取材のための交通費
項目として上げると以外とたくさんあります!
これを見ると、意外と経費かかってるんじゃない?!と思うかたも多いはず。
主婦ライター必見の家事按分の計算方法
ただ電気代やネット代など、全てをお仕事で使用するわけじゃない項目ってありますよね。
そういった項目に関しては、家事按分(かじせつぶ)といってお仕事で使用する割合を計算して、使用分だけを経費計上する必要があります。
その計算方法は、例えば50㎡の自宅で、半分25㎡をお仕事スペースと利用している場合、半分の50%をお仕事として利用していると考え、50%を経費として計上できます。
例えば電気代が月4000円だっとすると、経費計上できる電気代は50%です。
これにより電気代やネット代、家賃を経費として計算し計上することが可能になります。
ただ!家賃は経費計上できても住宅ローンは経費になりません。
我が家もこれのため、昨年度は家賃を経費計上できたのが、今年は経費としてあげることができず経費がかなり下がりました。
ライターが経費計上できるものは意外とある
在宅でお仕事していると、交通費もかからずあまり会食などもなかったりと、経費計上できるものが少なそうですよね。
でも毎日つかっている電気やネット、家賃までも家事按分を利用することで経費計上できます。
ぜひ一度チャレンジしてみてください!